[12/05/18:Fri]総会の出席通知・委任状・議決権行使書 3/8
お金を払う以上、実際問題としては、どこで「督促できた」と言えるのか? というのが問題となるので、基準を決めている。
1. 電話が通じて、居住者と話しができた --> OK
2. 電話は通じなかったが、留守電に伝言を残せた --> OK
3.電話は通じないし、留守電もセットされていない --> NG
呼び出しは10回鳴らすこととし、それ以上はあきらめ。リストを一通りかけ終わったら、最初に戻ってもう一回りという感じで、結構細かく規定しているなあ。もちろん、この基準は管理規約、細則にも理事会内規にもしてなくて、暗黙の了解ということにしてあるのだが。あまり公開できるような内容じゃない(このブログに書くのもまずいかな)
督促の内容は、こんな感じ。
「管理組合のものです。いつも管理組合運営にご協力いただきありがとうございます。ところで、xx月yy日に管理組合総会が開催される予定ですが、もう出席通知とかはお出しになっていただけたでしょうか? まだでしたら、今日が締め切り日なので、早めに出して下さるよう、お願いします」
もちろん、理事によっては「管理組合理事をやっているhogehoge です」と名乗ることもある。その他の部分で、アドリブを入れることもある。目的は出席通知等を出してもらうことなので、その範囲ならアレンジは自由。
住戸によっては、子供さんが出ることもあるので、そのときは「お父さんか、お母さんに替わってね」と呼びかけることもある。その辺は、電話が通じてみないと解らないなあ。
中には、固定電話ではなく携帯電話の人もいる。こういう人は仕事中であることが多いので、「いま、お話しできますか?」という配慮も欠かせない。ケース・バイ・ケースでの対応が要求されるので、柔か頭じゃないと勤まらない。