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ミッキーのマンション管理よもやま話

湾岸地域の500戸を超えるマンションの管理組合法人理事長。16年間理事長をしていたが、膵臓癌発症して2019年に引退。復帰はないと思っていたが、諸般の事情から2023年に復活。これまで、管理組合のガバナンス構築・制度設計・規約改訂・長期修繕計画・積立金適正化・大規模修繕等、一通りのことは経験してきました。RJC48評議会議員。マンション管理のコンサル引き受けます。

改正案コメント 36/ 第46条(議決権):規約

5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。

一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族

二 その組合員の住戸に同居する親族

三 他の組合員

 

/*総会における議決権行使を代理人を通じて行うときに、代理人として起用できる人の資格要件についての規定である。議決権行使書という制度があるのだから、欠席の場合は、代理人によるのではなく、直接の意思表示が可能な議決権行使書を提出すべきというのが王道である。ところが、「代理人による議決権行使」は多いのが実態である。

 

規定では、第一に配偶者。括弧書きの中はいわゆる事実婚状態にある場合を想定している。諸般の事情により法律婚していないカップルも増えており、ミッキーマンションにも何組かいる。幸い、区分所有者が総会に出てくるので、問題とはならない。また、かかる区分所有者は事実婚の相手とは同居しているので、もし区分所有者でない配偶者が総会に出てきても、理事や管理人が「この人は第1号の要件を満たす」という確認は容易にできる。こういうケースでないと、証明は結構難しいだろう。特に重要な議題が上程されて、1票を争うような場合は厳密な確認は必須だろう。

 

最近は、事実婚に加えて「同性婚」(同性のカップルを夫婦に準じて扱う)というのも出て来ている。東京渋谷区のように行政が「カップル証明書」でも発行していれば、確認は容易だが、そうではないところはなにを証明書類とすればいいのか、議論を始めると混迷するだろう。ミッキーマンションではまだ聞かないので、当面園心配はないと思われるが、いつ直面するか予想が付かないので、考えておいた方がいいのかも知れない。

 

2号の「組合員の住戸に同居する」というのは含蓄ある表現だと思う・「組合員と同居する」としたいところだが、組合員が「単身赴任」していて、遠隔地に住んでいる場合を考えると、「住戸」という限定があるのとないのでは、結論が異なりかねない。「組合員の住戸に同居する」であれば、マンションの居室に済んでいればよいのだが、「組合員と同居する」とすると、「単身赴任先で同居」していることが要件となる。マンション外に住んでいるわけで、わざわざ総会に合わせて帰宅してもらわないとならない。まあ、そういうのは「単身赴任」とは言わないんだろうけど。*/

 

また「親族」とあるので、血族でも姻族でもない単なる同居人は欠格となることは明らかである。

 

実務では、「議長を代理人に指名する」という選択肢もある。標準管理規約準拠でかつ外部専門家を理事として起用しない時は、総会議長は区分所有者である理事長が務めることとなるから問題はないが、規約第35条で「外部専門家を理事に選任できる」としている時は注意を要する。同条第3項において「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する」とされているので、外部の専門家が「理事長に就任」することがあり得るからである。この場合、外部専門家たる理事長が総会の議長を務めることになるので、当該専門家が区分所有者ではない時は、「議長を代理人とする」という選択肢は標準管理規約上は本条第5項違反となってしまう。けだし、当該外部専門家は組合員ではないからである。外部専門家を理事に選任できるという規定を採用する場合には、規約にしかるべき対処方法を記載しておくべきであろう。*/

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