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ミッキーのマンション管理よもやま話

湾岸地域の500戸を超えるマンションの管理組合法人理事長。16年間理事長をしていたが、膵臓癌発症して2019年に引退。復帰はないと思っていたが、諸般の事情から2023年に復活。これまで、管理組合のガバナンス構築・制度設計・規約改訂・長期修繕計画・積立金適正化・大規模修繕等、一通りのことは経験してきました。RJC48評議会議員。マンション管理のコンサル引き受けます。

[12/05/22:Tue]総会の出席通知・委任状・議決権行使書 7/8

[12/05/22:Tue]総会の出席通知・委任状・議決権行使書 7/8
 
実務的には、このような処理だ。出席通知が出ているケースから考える。複数の書類のうち、出席通知が出ていて、実際に出席すればそのときの意思表示が有効。他の書類の意思表示は当然無効。
 
次に、欠席した場合は、他にどんな書類が出ているかで場合が分かれる。
 
x. 「議決権行使書」の場合では、議決権行使書の意思表示が有効。当該議決権行使書の中の特定の議案で、「賛成」、「反対」の記載がないときは、「賛成とみなす」という注意書きにより、「賛成」となる。
 
  *「賛成とみなす」という注意書きの有効性については、すでに議論を紹介した。
 
y. 「委任状」の場合は、受任者が「議長」または「出席する他の区分所有者」の2とおりがある。前者の場合、受任者である「議長」が議決権を行使する。後者の場合で、受任者である「他の区分所有者」が出席するときは、当該区分所有者gあ議決権を行使する。また「欠席」のときは、議決権を行使できないので「無効」となる。
 
z. 「議決権行使書」と「委任状」の両方が出ている場合には、上記のx. のケースと同じこととなる。
 
実際に、複数の書類を出して総会に出席、または、欠席の通知を出していて総会に出席というケースはあり得る。その場合に備えて、出てきた書類の記録はすべて集計表に入れておいて、その場でどうなるのかを判断することになる。レアケースではあるが。
 
ちなみに、理事については、原則出席。しかし。総会会場のひな壇に並んでいて挙手するのも格好悪い。従い、予め「議決権行使書」を提出してもらうという運用にしている。これなら、総会会場で挙手するというのは避けられるからだ。理事についても「委任状」という考え方もあるのだけど、特定案件について「反対」ということもあり得るので、すべて議長一任という「委任状」を出せと言うのはやり過ぎかなという意見が過去あったので。
 
しかし、冷静に考えてみると、議案を提出した理事会メンバーが総会で「反対」というのも変な話しではあるので、「議長一任」=「賛成」の「委任状」でも良いかもしれない。他の管理組合は、理事の議決権行使はどう処理しているのだろうか。
 
また問題なのが、複数の書類を出して場合、一部の書類には押印してあるが、被うインしていない書類も出す人がいるということ。これはもう押印してあるものを正として扱うしかない。押印した文書が、複数あれば、上記x,y,z の原則に従って判断する事となる。
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