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ミッキーのマンション管理よもやま話

湾岸地域の500戸を超えるマンションの管理組合法人理事長。16年間理事長をしていたが、膵臓癌発症して2019年に引退。復帰はないと思っていたが、諸般の事情から2023年に復活。これまで、管理組合のガバナンス構築・制度設計・規約改訂・長期修繕計画・積立金適正化・大規模修繕等、一通りのことは経験してきました。RJC48評議会議員。マンション管理のコンサル引き受けます。

改定案コメント 06/ :第6条関係 (管理組合)




第6条関係 (管理組合):規約改正

「管理組合は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」(区分所有法第3 条)であって、マンションの管理又は使用をより円滑に実施し・・・・・・」

 /*管理組合が、区分所有法に定める団体であることを明記。合わせて、管理の対象を「建物並びにその敷地及び附属施設」とした。一見当たり前のように思えるが、「コミュニティ条項」削除の根拠として、マンショ外の施設に関わる活動(たとえば、地元神社の祭礼)への金員の支出は、判例によって肯定的に解されているのにもかかわらず、国交省としては「管理対象外である」ということを言いたいのであろう。*/

第6条関係 (管理組合):コメント改正

「管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有法第3 条の目的の範囲内に限定される。

 ただし、建物等の物理的な管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内である。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3 条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。

 なお、管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請されていることに留意する必要がある。」

 /*この部分も上記コメントと同様に、管理組合活動の外縁を規定したものと言える。「なお書き」では、「管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請されている」として、団体としての管理組合の意思決定は全く自由ではなく、法(判例含む)と規約に規制に服することを宣言している。これ自体は当たり前である。しかし、国交省はコミュニティ条項削除に関してはその判例の趣旨を曲解することによって、誤った結論を導き出している。その論理構成のためにここで「法(判例)の優越」を言っているのであろう。

 ところで、「区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなる」というコメントは非常に有益である。たとえば、電力一括受電の場合、管理組合総会で導入を決定しても、電力会社の解釈で「電力契約者全員の同意が必要」とされている。電力会社の競争阻害行為以外の何者でもないのだが、この「区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなる」というコメントがあれば、同意しない区分所有者に対して、本条項違反を理由として、第67条に定める 「理事長の勧告」という対抗措置がとれるからである。*/

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コメント

1. 最新コメントが見られるようになった

すごい

これならアクセス急増かな?


わらわら(*^_^*)

2. 無題

おかげさまでアクセスは伸びています。
気になっている人が多いのかな。

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