湾岸地域の500戸を超えるマンションの管理組合法人理事長。16年間理事長をしていたが、膵臓癌発症して2019年に引退。復帰はないと思っていたが、諸般の事情から2023年に復活。これまで、管理組合のガバナンス構築・制度設計・規約改訂・長期修繕計画・積立金適正化・大規模修繕等、一通りのことは経験してきました。RJC48評議会議員。マンション管理のコンサル引き受けます。
マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメントの改正案
全般関係(外部専門家の起用):コメント改正
「③ 近年、マンションの高経年化の進行等による管理の困難化やマンションの高層化・大規模化等による管理の高度化・複雑化が進んでおり、これらの課題への対応の一つとして、外部の専門家の活用が考えられる。以前から、管理組合がマンション管理士等の専門家に対し、相談、助言、指導その他の援助を求めることについては規定してきたが(第34 条参照)、さらに進んで、外部の専門家が直接管理組合の運営に携わることも想定する必要がある。このような外部の専門家には、管理の執行を担うという点から、特に、管理規約、管理の委託、修繕、建替え等に関する広範な知識が必要とされ、例えば、第33 条及び第34 条関係②に挙げるような者が外部の専門家として想定される。
外部の専門家が管理組合の運営に携わる際の基本的なパターンとしては、別添1に示したとおり、(1)理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型、(2)外部管理者理事会監督型、(3)外部管理者総会監督型の三つが想定される。
この標準管理規約は、理事会を中心とした管理組合の運営を想定したものであり、第35 条第2 項において組合員要件を外した場合には、(1)理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型による外部の専門家の活用を可能とするように規定を整備している。
なお、(2)、(3)を採用しようとする場合における規定の整備の考え方については別添1に示すとおりである。」
/*管理組合の運営に関して外部専門家を活用する道をひらくことを容認するコメント案である。外部専門家の活用パターンをつの類型分けて、それぞれについて構造、関連する規約や細則の規程の定め方について整理している。外部専門家を活用することを検討している、あるいはこれから前向きに検討する管理組合は、別紙1をよく研究することが望ましい。ミッキーが住んでいるマンション(以下、「ミッキーマンション」という)は、ミッキーが引退するまでは外部専門家の活用はないだろうから、あまり気にしていない。*/
1. >ミッキーが引退するまで
ミッキーがお星さまになるまで
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ただしかし
それでいいのか
わらわら(*^_^*)