規約の規定を受けて,使用細則(マンションの設備等のハードの使い方を規定したもの)にも,有料広告スペースについての規程を定めている。
第Gd2条 (有料広告スペース)
1 規約第17条に定める広告用スペースの設置場所は、本マンション内掲示物展示場所とする。
2 掲載のために使う広告用スペースの使用料は、財務会計細則に定めるとおりとする。
3 前項の規定に関わらず、広告が以下に該当する場合は、無償とする
(1) 広告主が居住者、国、地方公共団体、公益事業法人、公立学校(小学校、中学校、高校または大学)、幼稚園、保育園である場合
(2) その他理事会が認めた物
4 前項に定める使用料は、スペースの使用開始前に管理組合に納入されなければならない。
5 規約第17条第2項第3号に定める禁止された広告内容は次に掲げるものとする。
(1) 政党もしくは選挙立候補者の選挙応援またはこれらへの政治支援活動
(2) 特定宗教法人への勧誘、布教もしくは寄付金集め、特定宗教上の儀式
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)に定める連鎖販売取引またはこれに類似した取引に係わる商品またはサービスの宣伝もしくは勧誘
(4) その他理事会が指定した事項
6 広告用スペースに掲載可能な広告物の形状は、ポスター、チラシ等印刷物で、スペースの範囲に収まる大きさのものとする。
7 広告用スペースに広告掲載を希望する者は、別表G1「有料広告スペース使用申請および同意書」に従い使用料を納入の上、使用申請を行うものとする。なお、希望者の事情により使用申請をキャンセルした場合には、支払った使用料は返却されない。