では,まず規約を紹介しよう。
第17条 (有料広告用スペースの設置)
1. 管理組合は、共用部分に設置された広告用スペースの全部または一部を、特定の対象物件関係者またはその他の外部者に使用させることができる。
2. 広告用スペースの設置または使用は、以下の条件を満たさなければならない。
(1) 広告物が建物の美観と十分に調和されていること、
(2) 広告内容が公序良俗に反しないこと、
(3) 広告内容が使用細則で禁止されたものではないこと、
(4) 使用細則の定める使用料金を支払うこと、および
(5) その他使用細則で定めた事項を遵守すること。
3. 管理組合は、当該スペースの使用が前各号に反すると認めたときは、当該使用者に対し、広告物の形状、配色、内容等の変更を求めるものとする。使用者がこれに従わないときには、管理組合は、当該広告物を撤去することができる。