最後に「緊急時の保存行為」を巡っての解説の際にちょっとした議論があったので,触れておく。標準管理規約の規程では,区分所有者が自分で保存行為ができると書いてある。これについて,H代表とSさんとの間で少々論戦あり。
H代表は,「保存行為は法でみとめられたもの。今回の規程改定は緊急時にの際して確認的に記した」という解釈だが,S氏は「法の規定によれば,管理行為について別段の定めがあればそちらが優先。標準管理規約では別段の定めをしてもよいのがデフォルト。実際多くの管理組合では管理行為として別段の規程を入れている。今回の改訂は,その例外を作るものである」という議論。
法的な観点からいうと。「法に定められた『保存行為』と,管理規約に定めた『別段の定め』のどちら優先するか」と言う問題だが,これは明白であろう。勿論,後者である。
本件については,後日RJC48 でも議論があり,RJC48 の代表がコラムを書くと言っていたので,これ以上詳細に書いて,ネタを奪うこともあるまい。センターのコラムに任せる。