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ミッキーのマンション管理よもやま話

湾岸地域の500戸を超えるマンションの管理組合法人理事長。16年間理事長をしていたが、膵臓癌発症して2019年に引退。復帰はないと思っていたが、諸般の事情から2023年に復活。これまで、管理組合のガバナンス構築・制度設計・規約改訂・長期修繕計画・積立金適正化・大規模修繕等、一通りのことは経験してきました。RJC48評議会議員。マンション管理のコンサル引き受けます。

[2016.10.16:Sun]コミ研廣田代表講演会 6/7 法学論争


 
最後に「緊急時の保存行為」を巡っての解説の際にちょっとした議論があったので,触れておく。標準管理規約の規程では,区分所有者が自分で保存行為ができると書いてある。これについて,H代表とSさんとの間で少々論戦あり。
 
H代表は,「保存行為は法でみとめられたもの。今回の規程改定は緊急時にの際して確認的に記した」という解釈だが,S氏は「法の規定によれば,管理行為について別段の定めがあればそちらが優先。標準管理規約では別段の定めをしてもよいのがデフォルト。実際多くの管理組合では管理行為として別段の規程を入れている。今回の改訂は,その例外を作るものである」という議論。
 
法的な観点からいうと。「法に定められた『保存行為』と,管理規約に定めた『別段の定め』のどちら優先するか」と言う問題だが,これは明白であろう。勿論,後者である。

本件については,後日RJC48 でも議論があり,RJC48 の代表がコラムを書くと言っていたので,これ以上詳細に書いて,ネタを奪うこともあるまい。センターのコラムに任せる。
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