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ミッキーのマンション管理よもやま話

湾岸地域の500戸を超えるマンションの管理組合法人理事長。16年間理事長をしていたが、膵臓癌発症して2019年に引退。復帰はないと思っていたが、諸般の事情から2023年に復活。これまで、管理組合のガバナンス構築・制度設計・規約改訂・長期修繕計画・積立金適正化・大規模修繕等、一通りのことは経験してきました。RJC48評議会議員。マンション管理のコンサル引き受けます。

2019.04.20_Sat:再任理事の任期

前回紹介したように、もともと用意していた規約改定案は民法改定に対応する箇所だけ直すというものであったが、手を付けて見るといろいろとあらが目立つ。同時に「配慮が足らないなあ」と思える箇所も出てくる。

今回紹介する、「再任理事の任期」がそれにあたる。きっかけは、修繕委員会を担当してもらっている副理事長。今年で2年任期が切れるために来期以降どうするのか、打診しておいた。うちの規約は2年任期なので、素直に解釈すれば「もう2年」ということになる。

ところが、当人は「やり残した課題が来年の4月には完了する。それまでは見届けたい」という意向だ。つまり、「もう1年はやりたいが、それ以降はやるつもりはない」とう感じである。「そんなこといわずに、規約に従ってもう2年お願いしたい」と無理押しすれば、「そんなつもりはない。もう2年強制されるのなら、辞める」といい出しかねない様子。それも困る。ただでさえ16年務めた理事長と4年間務めた副理事長が同時に辞めて、最長は2年という理事会になるので、これ以上の弱体化は避けたい。

背に腹は代えられないので、「2年の任期が明けて、再任を希望する理事の任期は1年とする」という方向で妥協を図ることとした。今回の修繕担当副理事長がきっかけだが、冷静に考えてみると、これは毎年起こっても当然のケースである。任期2年・半数改選というルールからは、変則的な改訂には違いないが、理事の担い手を一人でも多く確保するという現実的なニーズの前で原則を貫き通すのはなかなか勇気がいる。

理事会に諮って見ると、みなさんすんなりと「良いですね」という反応。ということで、「再任理事の任期は1年」とすることとした。併せて、過去に理事を務めていったん辞めたが、理事会に復帰してくれる人の理事任期も1年とする。新任は2年、再任・復活は1年という整理で、規約と関連細則を変更する運びとなった。案文は私が作るので、手は手間なんだが、これも置き土産で仕方ない。


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