湾岸地域の500戸を超えるマンションの管理組合法人理事長。16年間理事長をしていたが、膵臓癌発症して2019年に引退。復帰はないと思っていたが、諸般の事情から2023年に復活。これまで、管理組合のガバナンス構築・制度設計・規約改訂・長期修繕計画・積立金適正化・大規模修繕等、一通りのことは経験してきました。RJC48評議会議員。マンション管理のコンサル引き受けます。
続いての規約改訂は、「専門委員会運営規則」である。専門委員会とは、理事会の諮問を受けて専門的立場から検討して、ベストと思う対策案を理事会に返すのが役割である。大規模修繕を検討する「修繕委員会」をイメージしてくれれば良い。
この専門委員会の運営ルールを明確化して、文書化しておこうというのが、今回の趣旨。世の中一般の例に漏れず、うちのマンションでも明文化された規程はない。委員会を設置した人が理事会に残っていて仕切っている内は大丈夫だが、その人が引退したりすると運営が曖昧になってしまうのはよくあることだ。
大規模修繕を例にとると、メガマンションでは初回の修繕は通常3年から4年はかかる。修繕委員長は、この間ずっと一人の人が務めることが多い。一方、輪番制を採用している理事会では、最悪の場合、毎年理事長が替わるということがあり得る。なにが起こるか?
修繕委員長が理事長を見下して、修繕を仕切ってしまんだよねえ。本来理事会配下の諮問機関である修繕委員会が上位になってしまうという逆転現象が起こりかねない。修繕委員長と理事長の方向性が一致していればまだしも、方針に齟齬があれば、管理組合内部の権力闘争となってしまう。不毛な争いだが、よく見る構図でもある。
これを避けるには、理事長が毅然として諮問委員会を仕切らなければならない。理事長が長く努めて人的支配を続けるという方策もあるが(うちはこれだった)、持続可能ではない。となると、規程として明文化は必須であろう。
今回、私が理事長引退することもあって、明文化することとした。争いが起こってから対処するのは2流と言われても仕方ない。1流を目指すのであれば、事前に争いの芽を摘んでおくことが重要。
ということで、「専門委員会運営規則」の制定である。内容は、下記のようになる。
1. 専門委員会は、理事会の諮問機関である
2. 委員会は、検討を付託された問題についての解決案をまとめ、理事会に報告する
3. 報告について、採用するかしないかは理事会の責任。委員会は責任を負わない
4. 理事会は、理由の如何を問わず、いつでも専門委員会を解散できる
これ以外にも、外部の専門家を起用することを前提として、その選定方法、役割分担、報酬の決め方等の事務的規定を置いておくくらいかな。シンプルである。
1. 無題