2. について、「新規約第2条第3項(4)を説明してほしい」というところ、自治会には規約はない。あるのは会則。管理組合法人の規約の誤記と解釈しても、「第2条第3項(4)」は存在しない。従い、回答不能だなあ。
実は、法人規約には、「第12条第3項(4)」という規定がある。この条項を指しているのかもしれないが、1) 法人ではなく自治会の議決権行使書に、2) 条文番号を間違えて、質問が記載されているのだから、そこまで忖度することはないだろう。
また、「外部の人がマンション内に入ることへの治安の不安」というのは、何を聞いているのかわからない。どういう回答を求めているのかわからない。大人なら、相手が回答できるように、ちゃんとした質問を出してほしい。
自治会が任意団体であるために、渉外活動を行うのはおかしいという点については、行政当局が自治会のみを居住者を代表する団体として認め、管理組合では相手にされないという現実を指摘すれば十分であろう。
自治会脱会や解散を考慮していないという点についても、そもそも想定されていないのである。もちろん、任意団体であるから、最高裁判決が指摘したとおり、脱退は自由である。解散については、会則で手当している。