改革案は、臨時総会で「管理組合法人組織再編および管理規約等改訂に関する件」として、上程。管理規約の改訂が含まれるので、特別決議を要する。ほぼ同じ内容で、自治会の方にも議案として上程している。両方で承認されて、改革となるからだ。ここでは、法人側の議案に沿って紹介する。
決議内容としては、以下の4点を上げた。
1. 管理組合法人(以下,「法人」という)の組織を再編成し,一部の機能を自治会に移管する
2. 管理規約・細則・細則別表を別紙「規約等新旧比較表」の通り改訂する
3. 自治会側の組織改訂が承認されることを条件とする
4. 実際の適用は,2018年4月1日からとする
規約改訂議案では、新旧の対応表をつけることが普通であり、今回もその例によった。全体ではなく、改訂部分だけにとどめている。昨年の法人化の時に、規約・細則全体を印刷・製本して区分所有者に渡しており、また全体で250ページにもなるので、今回は改訂部分だけ議案書に添付するにとどめた。
改革の性質上、管理組合法人と自治会をまたぐ改革であるが、組織上は別なので、それぞれの総会の決議が必要となる。従い、法人側では「自治会側の承認」、自治会側では、「法人側の承認」を停止条件としている。
実施時期は来期から。うちは3月決算だから、4月からということになる。実際には、6月の定時総会後に完全移行とせざるを得ないが、来期の予算や8月の夏祭りの準備など、4月からとりかからなければならない事項もあるからだ。