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ミッキーのマンション管理よもやま話

湾岸地域の500戸を超えるマンションの管理組合法人理事長。16年間理事長をしていたが、膵臓癌発症して2019年に引退。復帰はないと思っていたが、諸般の事情から2023年に復活。これまで、管理組合のガバナンス構築・制度設計・規約改訂・長期修繕計画・積立金適正化・大規模修繕等、一通りのことは経験してきました。RJC48評議会議員。マンション管理のコンサル引き受けます。

2019.04.29_Mon:規約改定住民説明会開催決定

これまでのエントリーで紹介してきたように、当初は民法改正だけに対応する規約改訂の予定が膨れ上がってきた。やはり特別決議になると「この機会に一緒に改訂しよう」という気分になる。また、理事長を辞めることもあって、これが私の最後の作品になるという意識もある。

こういう状況では、できるだけ盛り込んでしまおうという方向に動く。特に、私が引退した後は、
1) 規約の全体像を理解し、
2) 具体的な条文の書ける人が現れるのか、
3) 現れたとして低廉な料金で改定作業を引き受けてくれるのか
が問題となるが、それは次期理事会が考えればいいことで私の知ったことではないが。

民法改正対応の改定だけだったら、「住民説明会は不要だな」と思っていたが、追加の改訂が増えてくるとそうもいかない。主たる追加事項をまとめると以下のようになる。このうち2) 4) は、別途総会に諮る議案の事務処理としての色合いが強いので、実質的な規約改訂とは言いがたいが(苦笑)

1) ディスポーサーの維持管理義務の明確化
2) 駐輪場入替の前倒し
3) 共用部の予約方法の変更
4) 貸し自転車料金改定
5) 専門委員会規則の新設
6) 理事役職決め手続きの明確

このうち。1) 2) は規約容認事項の変更、3) 4) は使用細則、5) 6) は組合運営細則と同別表の改訂をなる。打ちの規約では、1) 2) は特別決議、3) 4) は普通決議、5) 6) は形式的には普通決議だが、実質的な規定てはすべて別表に落としている。理事会決議でいけるのだが、それぞれ独立儀案として総会に付託するのは面倒なので、一番ハードルが高い特別決議としてまとめている。このあたりはマンションによって考え方が違うところなので、うちの処理が唯一無二の方法というわけではない。

また、住民目線からすると、1) ~4) は生活密着案件として関心が高いが、5) 6) はほとんど関心がない。5) の専門委員会規則など専門委員にならなければ関係ないし、6) の理事役職決め手続きも輪番制理事にならなければ、その存在すら気がつかないであろう。実際、総会議案ではこの2つの改訂については、「改訂する。詳細は新旧対応表参照のこと」程度の記述で済ませている。

さはさりながら、住民の関心が高いと(思われる)生活密着改訂があるので、「住民説明会を開いた方がいいな」と判断。急遽開催を決めた。2週間程度の予告期間はおくべきなので、そうすると今からだと、05.12の日曜日しかないな。その前日の土曜日(05.11)は修繕委員会、1週間後(05.12)は理事会なので。

ということで、急遽開催差が決まった住民説明会。案内は管理人さんにフォーマットに手を入れも貰えばいいのだが、問題は資料。ほぼ書き上げている総会議案書そのものを流用するかな。今更スクラッチで作っている余裕はない。それまでに、もう一度変更点やその影響の調査をしなきゃならないので、GWの前半は潰れそう(実際潰れた)。トホホである。

ところが、実際にはもっとトホホの落とし穴が待っていた・・・・・・



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