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ミッキーのマンション管理よもやま話

湾岸地域の500戸を超えるマンションの管理組合法人理事長。16年間理事長をしていたが、膵臓癌発症して2019年に引退。復帰はないと思っていたが、諸般の事情から2023年に復活。これまで、管理組合のガバナンス構築・制度設計・規約改訂・長期修繕計画・積立金適正化・大規模修繕等、一通りのことは経験してきました。RJC48評議会議員。マンション管理のコンサル引き受けます。

2018.03.04_Sun:組織再編各論-6/8 役員制度の変更

    (2) 役員
           ① 職務の見直し
    防災・クラブ関連業務は自治会へ移管するので,防災担当理事・クラブ担当理事(2名)という役職そのものを削除。総務・会計は一部の業務を見直す。
           ② 員数の変更
    理事10名を6名に減員予定(2018年度)とするが,業務に支障が出る場合に備えて,規約の員数上限は変更しない。やってみて、支障が出れば、すぐに対応できるようにしておくということである。うちは理事報酬を出しているので、理事数が減少した場合は,理事報酬総額も減少することとなる。監事報酬は、今期設定した報酬額は自治会役員兼務が前提だったため,兼務が外れることにより減額する。
           ③ 理事選出方法の変更
                a. 法人・自治会役員候補は立候補優先。不足分は輪番(変更なし)
                b. 輪番候補者リストは,法人・自治会共通で使用する。候補者がどちらの役員になるか選択可能とする。順位が下位の人は,上位の候補者の選択が偏った場合には、その偏った側の役員は選択できなくなるかもしれないが,やむなし(立候補優先なので,かかる事態を回避したい時は,立候補してもらうしかない)。
           ④ 就任を免除する事由を整備:やむを得ない事由あるときは、役員に就任しなくても良いものとし、その条件を規定して明確化を図る。
                a. 75歳以上の高齢者(オプションとする:本人が希望すれば、辞退しなくても良い)
                b. 健康に問題ある人(本人が要介護者認定されていること,またはこれに類する健康状態だという医師の診断書が必要)
                c. 家族の介護を行なっている人(家族が要介護者認定で、常時介護を実施していること)
                d. 家族全員が現にマンションに居住していない人。ただし,居住再開後,優先的に理事/役員に就任する旨の通知書提出を要する。当初、「誓約書」としていたのだが、理事の一部から「響きがきつすぎる」との意見があって、「通知書」とした。きついとは思わないんだけどなあ。
           ⑤ 運営協力金の見直し
                a. 前項の免除事由のない不就任者からは,組合運営協力金(50,000円/回)を徴収する。
                b. 運営協力金支払いの効果:その期の就任は回避できる。ただし,就任義務がなくなるわけではなく,次回以降の抽選対象母集団に戻るのみ。抽選結果によっては,すぐに候補者になることもあり得る。そこで拒否すると、再度の組合運営協力金の対象となり、以降もこの例による。
 
うちのマンションでは、「理事就任は、権利であり義務でもある」という立場をとっているので、「理事不就任=義務違反」となる。そのペナルティとして、組合運営協力金という形で金銭を徴収することとした。
 
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