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ミッキーのマンション管理よもやま話

湾岸地域の500戸を超えるマンションの管理組合法人理事長。16年間理事長をしていたが、膵臓癌発症して2019年に引退。復帰はないと思っていたが、諸般の事情から2023年に復活。これまで、管理組合のガバナンス構築・制度設計・規約改訂・長期修繕計画・積立金適正化・大規模修繕等、一通りのことは経験してきました。RJC48評議会議員。マンション管理のコンサル引き受けます。

2018.02.24_Sat:総会の事前質問-4/4

1.2. 共通の問題として、この質問をした人たちは「総会へ出席するつもりがない」ということを指摘しておきたい。議決権行使書には「総会へ出席できないので、議決権を行使します」と明記してある。つまり、この質問者たちは総会に出席するつもりはないのだ。そういう質問には回答しなくても問題ないというのが、うちのマンションの立場だ。
 
ただし、この点については、マンションによって扱いが異なるようだ。
1) 総会で、議案ごとに「こういう事前質問がありましたので、回答しておきます」とする、
2) 議案説明の中で、「事前質問への回答であるかは明示しない」が、実質的に回答する、
3) 総会では取り上げないが、議事録中に「事前質問およびそれに対する回答」を記載する、
4) うちのように、総会で同じ質問がない限り触れないし、議事録にも記載しない、
などの類型がある。
 
そうはいっても、各議案の説明者にはそれぞれの考え方があるので、実質はまかせている。説明者が取り上げれば、それでよしだし、取り上げないのも構わない。特別決議を要するような重要な議案については、事前に住民説明会を何回も開催しているということが影響しているのかもしれない。そこで聞いてくれれば、回答したはずだからだ。総会は議論する場ではなく、意思決定する場だからね。
 
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